⏳交通事故の治療はいつまで受けられる?整骨院での通院期間と打ち切りのポイント
⏳交通事故の治療はいつまで受けられる?整骨院での通院期間と打ち切りのポイント|久留米まつもとグループ
こんにちは、久留米まつもと整骨院グループです。
交通事故に遭い、整骨院で治療を受けている方からよくいただく質問のひとつが
「治療はいつまで受けられるのか?」というご相談です。
今回は、事故後の治療期間の目安や保険会社による“打ち切り”の基準、また当院での対応について、詳しく解説します。
🕒 治療期間はどれくらい?通院の平均目安
交通事故による症状やケガは人それぞれで異なるため、明確な「治療は〇ヶ月まで」といった基準はありません。
ただし、一般的には以下のような期間が目安とされています。
-
軽度のむちうち・打撲など:2〜3ヶ月前後
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中等度の捻挫・腰痛・肩こり:3〜6ヶ月前後
-
骨折や神経損傷など重度の後遺症:6ヶ月以上または長期治療
症状が強く残っているのに「もうそろそろ治療を終えてください」と言われた場合、保険会社が一方的に“治療費の打ち切り”を検討している可能性があります。
⚠️「治療の打ち切り」とは?誰が判断するの?
交通事故治療で使われる自賠責保険や任意保険には、一定の治療期間や費用の制限が設けられています。
治療費の支払いを行うのは保険会社ですが、治療の終了を決める権利は本来“医師や施術者”にあります。
しかし実際には、以下のようなケースで保険会社側が「そろそろ治療は終了してほしい」と打診してくることがあります:
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通院回数や頻度が少なくなってきた
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医師の診断書に改善の兆しがあると書かれている
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レントゲンやMRIなどで異常が見られない
-
事故から時間が経過している(3ヶ月〜6ヶ月以上)
このような「打ち切り通知」に対しては、現在の症状や回復度合いを医師や整骨院で再評価し、必要であれば延長の交渉が可能です。
📝 継続治療を希望するときにやるべきこと
もし、症状がまだ残っているにもかかわらず打ち切りを提示された場合は、以下のような対処をしましょう。
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整形外科や主治医に再受診し、症状の継続を診断してもらう
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現在の状態や生活への支障を整骨院でも記録してもらう
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保険会社に「治療継続の必要性がある」ことを報告・交渉する
-
必要であれば、弁護士や行政書士に相談する
整骨院でのケアも、整形外科との併用通院が可能です。
久留米まつもとグループでは、整形外科医との医療連携体制も整えており、正当な治療継続をしっかりサポートいたします。
🚑 後遺症が不安なら“症状固定”の前にしっかり相談を
「症状固定(これ以上の改善は見込めないと判断される状態)」がなされると、治療は終了し、後遺障害等級の申請などの流れに入ります。
しかし、本当は改善の余地があるのに、早期に“症状固定”とされてしまうケースもあります。
そうなると、適正な後遺障害認定がされないリスクもあるため、気になる症状がある場合は必ず医療機関や整骨院に相談しましょう。
📍久留米まつもとグループの交通事故治療サポート
当院では、交通事故治療において以下の体制を整えています:
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自賠責保険対応(窓口負担0円)
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整形外科との併用通院・紹介
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症状に応じた個別施術(手技療法・ハイボルト等)
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保険会社とのやりとりサポート
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弁護士連携・LINE無料相談
「治療期間が不安」「打ち切りを言われた」など、交通事故に関するお悩みはどんなことでもご相談ください。
💡まとめ|交通事故治療は“症状がある限り”続けられる
交通事故後の治療は、痛みやしびれ、違和感がある限り、継続する正当な理由があります。
保険会社から打ち切りの話があっても、それが治療終了のサインとは限りません。
久留米市やその周辺で、事故後の症状が気になる方、治療の継続を検討されている方は、ぜひ一度当院にご相談ください✨
この記事の執筆者

田中 英之(タナカ ヒデユキ)
久留米まつもと整骨院 津福院 院長
【資格】柔道整復師・鍼灸師
【施術歴】16年
総施術人数10万人以上
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